遺族年金について考えてみた

komaは現在62歳。妻くんは13歳下の49歳である。娘は理系大学の3年生であと3年間残っている。
今、komaが死んだらどうなるのか?妻くんは結婚当時から専業主婦で年金は基礎年金しか受給できない。
その場合、遺族年金は受給できるのか? いくら受給できるのだろう? などと考えてことはないだろうか?
おそらく誰でも1回位は考えたことがあるのではないか?
もしも自分が死んだ場合に残された家族が生活できるのか、遺族年金とはどういう仕組なのかを考えていきたい。
あまり細かく書き出すと、複雑になるので、割愛するので理解して頂きたい。

目次

年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がある

遺族基礎年金

受給要件

  • 国民保険を収めている期間に死亡した
  • 60歳を越え国民年金を収め終えた60歳〜65歳未満の人が死亡した➡現在のkomaはこれ
  • 基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した
  • 基礎年金の受給権者が死亡した(受給資格期間25年以上)

上記4つの中でいずれかに該当すること

遺族の範囲

  • 子のある配偶者 ➡ 子とは18歳到達年度末(3月31日)か20歳未満で1級、2級の障害状態にある子

遺族基礎年金の年金額

816,000円 + 子の加算

1人目および2人目以降の子の加算額 ➡ 各234,800円
3人目以降の子の加算額 ➡ 各78,300円 (なぜ安くなるかなぁ? 少子化が問題なのに)

シミュレーション:komaの場合

『60歳を越え国民年金を収め終えた60歳〜65歳未満の人が死亡した』に該当
子は大学3年生で20歳なので『子のある配偶者』には該当しない
よって遺族基礎年金の受給はできない。

koma

娘くんが20歳のkomaは基礎年金はもらえないのかぁ・・殘念

遺族厚生年金

受給要件

  • 厚生年金保険を収めている期間に死亡した
  • 保険期間中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に死亡したとき
  • 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した時
  • 厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した。または厚生年金の受給権者が死亡した(受給資格期間25年以上)➡現在のkomaはこれ

上記4つの中でいずれかに該当すること

遺族の範囲

  • 配偶者および子 ➡ 子とは18歳到達年度末(3月31日)か20歳未満で1級、2級の障害状態にある子
    夫の場合は55歳以上で受給できるのは60歳から 妻の場合は年齢に関係なし! 子は基礎年金と同様 
  • 父母(55歳以上) 受給できるのは60歳から
  • 孫(子と同じ)
  • 祖父母(55歳以上) 受給できるのは60歳から
  • 遺族とは死亡した当時、死亡した人によって生活を維持していた人。①〜④の順位となる。兄弟姉妹は対象外
  • 収入が850万以上の人は認められない

遺族厚生年金の年金額

老齢厚生年金の3/4 被保険者月数(厚生年金に加入していた月数)が300月未満の場合は300月として計算
・計算式はややっこしいので、年金定期便もしくはねんきんネットで確認する。

シミュレーション:komaの場合

例えば、komaの厚生年金受給額が年間120万円人した場合、月額では10万円となる。
10万円*3/4=7万5000円が妻くんの受給する遺族年金額となる。

いつまで受給できるのか?

原則、一生受け取ることが出来るのだが、妻くんが65歳になった時点で注意が必要である。
妻くんが厚生年金を受給する場合、妻くんの厚生年金額が遺族年金より多い場合は受給はできない。
komaの遺族年金ー妻くんの厚生年金となる。
例えば
仮に妻くんの厚生年金受給額が年間60万円とした場合
60万÷12月=5万円
7万5000円(komaの遺族厚生年金)ー5万=2万5000円となる。
2万5000円を一生涯受給できる。

注意点” 30歳未満の子のない妻の場合、5年間の有期受給となる。

中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算

中高齢寡婦加算

子がいないために遺族基礎年金を受けられない妻(komaの妻くんも該当する。娘くんが20歳の大学生で金は正直かかるのだ)。または、子の成長により遺族年金が失権となった場合、遺族厚生年金しか受給できない。
年金額の低下を防止する目的で中高齢寡婦加算を行う。

受給要件

40歳以上65歳未満子のない妻が受給できる。(基礎年金を受給してる期間は受給できない)

受給額

40歳から65歳になるまでの間 612,000円(2024年度)

経過的寡婦加算

65歳以降の老齢基礎年金と遺族厚生年金の合計額が65歳以前に受給していた年金額より低下する場合があるので、遺族厚生年金に経過的に加算される。

受給要件

1956年4月1日(昭和31年)以前に生まれた遺族厚生年金の受給権者

※経過的加算額は妻の生年月日により決定される

まとめ

では、komaが現在死亡した場合の妻くんが受給出来る遺族年金は?

①koma62歳、妻くん49歳、娘くん20歳なので、子(18歳)のある配偶者に該当せず遺族基礎年金は受給できない。

②komaの厚生年金受給額が仮に年間120万円人した場合、月額では10万円となる。
10万円*3/4=75,000円が妻くんの受給する遺族厚生年金額となる。(妻くんは厚生年金がゼロ円)

③中高齢寡婦加算は妻くんが40歳以上65歳未満の子のない妻に該当するため612,000円を受給できる。

④経過的寡婦加算は妻くんの生年月日が昭和49年であるため受給できない。

⑤妻くんが受給できる遺族年金を含めた年金受給額は
・現在49歳〜65歳までは遺族厚生年金75,000円中高齢寡婦加算51,000円合計126,000円
・65歳以降一生涯 遺族厚生年金75,000円+国民基礎年金66,250円(令和5年時点)=合計141,250円 

人生100年時代である。特に女性の寿命は87.09歳(令和4年簡易生命表より)となっており、90歳を越えるのもすぐそこになっている。人生100年が普通と言える時代が近いのは、まずは女性である。
自分が死んだ後、妻のその後の生活に責任がある。そのためには自分が死んだ後のライフプランを今のうちから、考えておくべきだと思う。
年金だけで生活するには、いずれにしろ厳しさがある。豊かで楽しい老後を過ごすためにも今から準備するべきだ。決して遅すぎることはない。働いて老後資金を準備するのもいい、投資してインフレに負けない資産づくりをするのもいい、無駄な支出を見直すのも必要だ。今始めることは、やれることをやっていくことである。

koma

自分で計算するには準備が必要で面倒だなぁ・・
FPに相談したら一発だよ!

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コメント

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